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セルフメディケーション税制ってなに?
2017年1月から新たに医療費控除の特例がスタートしました。
1年間(1月1日から12月31)に自己負担した医療費が一定額を超える時、税務署に申告す
ると、その分にかか っていた税金が戻る制度です。
これは、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの特例措置になります。
セルフメディケーション税制は期間限定!!
セルフメディケーション税制を利用するにあたっては条件があります。
♦控除を受けられる条件
・所得税、住民税を納めている。
・健康維持増進等に関する取り組みを行う。(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診
断、がん検診)・対象となる要指導医薬品及び一般用医薬品を一世帯当たり一年間に1万200
0円を超えて購入(控除上限8万8000円)
上記の条件を全部満たすこと。
♦控除の対象となる品目
・対象の成分(スイッチ成分)を含むOTC医薬品
市販の薬などは、上記のように税・控除対象と分かりやすく書いてあります。
購入した時のレシートや領収書は大切に保管してください。
♦申告方法
・領収書、源泉徴収票等を添えて税務署で申告。
ここで注意!!
従来の医療費控除とセルフメディケーション税制の両方の控除を受けることはできません、ど
ちらか一方の申告になります。
ですので、両方計算して有利な方を申告するのが良いと思います。(*^-^*)
◊セルフメディケーション税制利用の場合◊
◊課税所得400万円の人が、対象のOTC医薬品を年間20,000円購入した場合。◊
・20,000円ー12,000円=8,000円が課税所得から控除される。
・所得税:控除額8,000円x所得税率20%=1,600円の減税効果!
・住民税:控除額8,000円x個人住民税率10%=800円の減税効果!
所得税と住民税で2,400円の減税効果となります!
医薬用医薬品から転用されたスイッチOTC医薬品(82成分)が対象です。
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