
似ているようでちょっと仕組みが違うようです。
収入保障保険とは?

死亡する時期が契約期間の後の方になっていけばいくほど受け取れる保険金の総額も減っていくので「三角の保険」とも例えられます。
特徴
収入保障保険の最大の特徴は死亡保険金が一括ではなく、契約者が死亡した月から契約期間終了まで毎月定額で受け取れる保険です。
つまり、定年までの家族の生活を養わなければならない期間に家族の大黒柱に万一のことがあった場合、家計の収入の不足分を補ってくれる保険であり安心を得ることができます。
保険金の受取
通常の死亡保険は、契約期間中であれば契約日の翌日であっても、又契約終了間際であっても同じ金額を一括で受け取ることができます。
収入保障保険は、死亡した月から毎月定額で契約終了まで保険金を受け取ることができます。
保険金の受け取りは毎月受け取りとなります。
収入保障保険の保障対象は、死亡保障と高度障害のみです。

現在は高度医療の時代で、以前だったら助からなかった命も助かる時代です。
現在では治療しながら働ける時代になってきているので、単純に死亡保障と高度障害のときだけ保険金が受け取れる内容では保障の内容としては不十分な場合があるのも現実です。

収入保障保険は効率的

例えば、30歳で65歳までの契約の収入保障保険に加入したとします。
収入保障保険は、三角の保険です。
加入直後に亡くなった場合は、死亡保障は最も多く受け取れます。
契約者が若いときは、子供の教育費や住宅ローン、家族の生活費など多くの資金が必要になります。
それに比例するように必要保障も高くなるため、それなりに大きな保険金が必要になります。
しかし、60歳に近づくにしたがって、子供の成長、独立、住宅ローン完済等、家族に残す必要な保険金は小さくなります。
収入保障保険は、ライフサイクルに合った効率的、かつ安い保険料で加入することができる保険であると言えます。

病気で生きているけれど働けないという時には、基本的には1円も保険金は出ません。
税金
収入保障保険は税金がかかる
保険金の受け取り方で税金のかかり方に違いがあります。
収入保障保険は、被保険者が死亡または高度障害になったとき、一定期間一定額のお金(年金形式)を保険期間満了まで受け取れる保険です。
保険金は年金ではなく一括して受け取ることもできます。

年金で受け取る場合は、死亡時の年金受け取り時にも課税される可能性があるので注意が必要です。

死亡年金を一括で受け取る場合には、年金で受け取る場合の累計額よりも金額が少なくなります。
これは、年金で受け取る場合は一括で保険金を支払わないため、残りの保険金を受け取るまで期間を運用に回せるからです。
そのため一括で受け取る場合には、この保険満了時までに見込まれる運用益の分を差し引いて支払われる仕組みになっています。
結果、一括での受け取りの場合は、年金形式で受け取る累計金額より少なくなります。

例1:契約者=被保険者の場合
:契約者=夫
:被保険者=夫
:受取人=妻または子

相続税は、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)に加え、生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を利用できます。
例2:契約者=受取人の場合
:契約者=夫
:被保険者=妻
:受取人=夫

死亡保険金の一時金から払い込み保険料総額を差し引いた分が「一時所得」となり、さらに特別控除50万を引いた残りの1/2の金額を他の所得と合算して課税されます。
例3:契約者非≠被保険者≠受取人
:契約者=夫
:被保険者=妻
:受取人=子

年金受け取り時の課税

ただし、死亡年金受け取り開始の一年目は相続税が課税されているので二重課税にならないように、所得税が課税されるのは二年目からになります。
課税されるのは、年金受け取り累計額から年金受け取権評価額(一時金で受け取ったときの評価額)を差し引いた額から、保険料の一部を必要経費として差し引いた額を掛け率で案分した額となります。

年金形式の場合は、払い込んだ保険料が多いほど税額が軽くなる傾向があります。
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特徴
病気・ケガで働けない場合を保障(精神障害、妊娠、出産を除く)してくれます。

被保険者が病気、ケガなどにより以下の①入院や②在宅療養のいずれかに該当する状態。
短期回復支援給付金
①入院②在宅療養(a/b)のいずれか |
長期療養支援給付金
①入院②在宅療養の(a/c)のいずれか |
|
①入院 | 医師による治療が必要であり、かつ自宅などでの治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念すること | 左に同じ |
②在宅療養
|
(a)医師による治療が継続しており、かつ日本国内にある自宅など(障害支援施設含む)で、医師の管理下において計画的な治療に専念し、自宅などからの外腫が困難な状態。 |
②在宅療養 | (b)所定の特定障害状態に該当した状態。
※特定障害状態⇩ 障害等級1級・2級に相当する状態として認められた場合。 |
(c)国民年金法で定める障害等級1級または2級に認定された状態。 |
- 入院中だけでなく所定の在宅療養で働けない場合も保障
- 就労困難状態が60日継続した場合、最初の6回分は生存していれば給付金を受け取れる。
(7回目以降は就労困難状態が継続していることを条件として、最長で60歳、または65歳まで給付金を受け取れる)
「病気やケガ」と「就労困難状態」
保険約款には病気やケガで働けなくなったらとは書かれておらず、就労困難の時保険金が支払われると明記されています。

それ以外には、
- 60日経過するまでは保険金は支払われない(60日免責事項)・・・60日以前に就労困難状態から回復してしまったら1円ももらえません。
- 保険は60歳又は65歳までしかない。
- 出産関連・精神疾患は対象外・・・日本人の休職理由NO.1は精神疾患で全体の75%を占めています。

まとめ
収入保障保険の死亡年金を一時金で受け取る場合に3種類の税金のうちどれを適用すれば負担が軽減されるかというと、大半は相続税となります。
相続税は、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)に加え、保険の非課税枠(500万円×法定相続人の数)も使えるからです。
最終的に保険金をいくらもらえるのかは、税金の課税具合によっても大きく左右されます。
他の相続財産が多い場合には必ずしも支払う金額が最小とならない場合もありますので、契約時に契約形態をどうするかは、しっかり検討したうえで加入することが必要です。